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過払金の説明
・過払金は払いすぎた返済金のことです。利息制限法の利率を超えていたため、本来は借入金の返済は終わっていたので返済する必要のなかった返済金のこと。支払った余分の過払い額です。この支払う必要のない金額を金融機関から言われるがままに支払ってきたので、当然返金の要求ができるのです。
消費者金融から借りた領収書や記録を無くしてしまった?
★取引履歴の開示があるので、記録がなくても大丈夫です!
、平成17年7月19日最高裁は、取引履歴の開示を求められた貸金業者は、要求された取引履歴を開示する義務がある、と判決を下しました。消費者が借金と返済の詳細記録なしが全くなくても、お金を借りた金融業者が取引履歴をあなたに提供する義務があるから、手元に領収書などなくても全く大丈夫です。
◇自己破産とは?
・自己破産して認められると借金がなくなり債務0円になります。その結果官報に自己破産した記録が載ります。もっとも官報なんて誰も見たことないですよね。また借金の金銭消費貸借契約に保証人の記載があれば、保証人に債務者に代わって返済するように債務の請求がなされます。自己破産すれば破産者名簿に記載されます。その後7年間は再び破産できないことになる、など色々の不利益は当然発生します。その反面、メリットは莫大です。今まであきらめていた人生が完全にリセットできる大きな長所があります♪それは借金前の生活に復帰できるのですから、よく考えれば信じれないほどありがたい制度なのです。
どうする?借金はそのままにしておいても金利が膨らむだけで、減少することはありません。債務整理以外に解決策はないといってもいいのではないでしょうか?改正貸金業法の完全施行により多重債務者への救済体制が整ってきました!この際、早急な相談をすることで、失ったバラ色の人生を取り戻して下さい!今すぐ弁護士か司法書士事務所にメールを入れてください♪あなたの家族や関係ある恩人のためにも立ち直ってください!
利息制限法の規定
★お金の貸し借りである金銭消費貸借【個人向け小口融資】は、利息制限法に規定があります。利息制限法を超える利息部分は当然無効なのです(利息制限法1条1項)。・借りた元本(借金)が10万円未満の場合なら、年20%超える利息部分は無効。
・借りた元本(借金)が10万円以上100万円未満の場合なら、年18%超える利息部分は無効。
・借りた元本(借金)が100万円以上の場合なら、年15%超える利息部分は無効。
★金融機関である消費者金融の貸付け利息(消費者からとる金利)は、利息制限法利率を超えた水準でした。それでも貸し付け利息が出資法5条2項所定の年29.2%を超えない契約をしても、消費者金融の貸付行為はは刑事罰に該当しませんでした。過去の実態は、貸付金利が利息制限法を超えていても、その金利が出資法の規定以下の利率である場合、グレーゾーン金利と呼ばれ存在し、平気で消費者金融は債務者から巻き上げてきたのです。ところが政府は平成22年6月18日改正貸金業法によりグレーゾーン金利は廃止しました。判例では改正貸金業法の成立以前に、グレーゾーン部分の過払い金は、最高裁昭和43年判決により、返還請求が可能であるとの見解を出していたのです。
改正貸金業法とは?
改正貸金業法によって、出資法の上限利率は20%に抑えられ、20%を超える貸し付けは刑罰の対象とされたのです。同時に総量規制により個人の借入総額(借金のトータル)が、原則、年収等の3分の1までに制限されることになったのです。そのため稼ぎのないために収入証明がない専業主婦が消費者金融に借入しょうと思えば、収入のある配偶者の同意を求められることになったのです。★消費者金融から、一定期間以上の長期間(およそ4〜5年以上)にわたってグレーゾーン金利(29.2%など違法な高金利)での借入れと返済を繰り返し行ってきた債務者は、過払い金が発生しているのです。そのため、過払金返還請求訴訟は相当な件数が訴訟になっています。
過払い金はなぜ発生する?
過払い金はなぜ発生するのでしょう。
貸金の利息には2つの法律があります。「利息制限法」と「出資法」です。
利息制限法での上限金利は、借りた金額によって違います。
10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年20%。
そして出資法での上限金利は年29.2%です。
貸金業者は少しでも高い金利で融資をした方が利益が上がるので出資法の上限金利内(29.2%以内)で融資をすることがあります。
例えば、貸金業者から年29.2%の金利で50万円を借り、30日ごとに2万円を返済していくとします。
30日後の1回目の2万円返済で、利息が50万円×29.2%÷365日×30日=12000円、残元金が50万円−元金充当8千円=492,000円。
さらに30日後の2回目の2万円返済では、利息11,808円、元金充当8,192円、残元金483,808円となります。
過払い金請求では、融資を受けた当初から金利が29.2%ではなく18%だったら今の残元金はいくらになっているのという計算をします。
もちろん30日間の利息が少ないので、その分元金は多く減ります。
18%では32回目の返済で元金はゼロになりますが、29.2%ではまだ元金が12万円以上残っていて、元金ゼロまであと7回返済する必要があります。
元金がゼロなら利息もゼロなのでこの7回返済した約14万円が過払い金請求で返ってくる金額になります。
ちなみに返済と融資を繰り返し、常に残金が49万円以上あるような取引を続けたとしても、18%なら66回目で元金ゼロとなり、29.2%との元金の差が約50万円も開く計算になるのです。
※取引によっては(返済と融資の仕方)過払い金が発生する時期に差がでます。
債務整理にあたり過払い金があれば、きちんと返還を求めるようにしましょう。
わが国では、利息に関して利息制限法と出資法という2つの法律があります。このうち出資法では利息の上限は29.2%になっていますが、
利息制限法では利息は15%から20%が上限であると決められているのです。
この矛盾点はかねがね指摘され続けてきましたが、最高裁判所の判決によって消費者金融業者などが貸付けを行う時に金利が20%を超えていると
出資法違反で刑事罰が課せれることになりました。つまり利息制限法に基づき、15%から20%を上限の金利と上限にして、貸付けをしなければ
ならなくなったわけです。
このためアコムやアイフル、プロミスなどといった消費者金融業者を長年利用している場合には、債務の金額を減らしたり過払い金の返還が受けられる
場合があります。取引の内容にもよりますが、7年から8年以上取り引きをしている場合には、利息の過払い金が発生していることが
多いと言われれています。ですから債務整理をするときには、過払い金があればきちんと返還を求めることが必要です
次は完全に返済が終わっている場合でも過払い請求はできますから、ネット等で経験豊富な弁護士をさがすなどして過払い金をとりもどしましょう。
最近では相当高額の過払いの請求を消費者金融業者も受けていて、会社の経営に影響を与え破綻するところも出るようになってきています。
資産規模が小さい会社に対して過払い金の返還を求める場合等には、出来るだけ早く過払い請求をしたほうがよいtと言えます。
★過払い金を取り戻す手続き経路
借金がある債務者は、弁護士事務所に連絡を入れて弁護士事務所に行き、弁護士に過払い金返還請求を委任します。
弁護士は、貸金業者などの債権者に対して受任通知を発送します。
この受任通知は、過払い金返還請求を弁護士が受領したことの通知です。
この通知を債権者へ送付すると、債権者が直接、借金の催促などの連絡を債務者してはいけない決まりになっています。
更に、債務者は、債権者への借金の返済を一旦、中断する事ができます。
この借金の取り立ての中断は、債務者の心を落ち着かせる要因になります。
弁護士は、債権者に対して、債権者と債務者の過去の取引履歴を開示して貰い、この取引履歴が債務者の弁護士に送付されます。
殆どの場合、限度額一杯の29%という高金利で計算されています。
弁護士が、利息制限法の18%以上の利息を支払っているか確認をし、支払っいたら、この額が、過払い金になります。
過払い金が発生した場合、弁護士は、返還請求を各社にFAXします。
もし、貸金業者が、返還請求に応じない場合、弁護士は、地方裁判所に訴えを起こすことになります。
この時、訴訟を起こす場所は、簡易裁判所ではなく、地方裁判所に訴訟することが重要です。
なぜなら、簡易裁判所に出頭できるのは、本人、弁護士、貸金業者の代表者、支配人、司法書士、社員なのですが、地方裁判所に出頭できるのは、本人、弁護士、貸金業者の代表者、支配人だけです。
貸金業者の社員と司法書士は、地方裁判所へ出頭することができません。
よって、地方裁判所へ出頭するのは、貸金業者の代表者か支配人になり、貸金業者が弱気になる場合があります。
しかし、地方裁判所へ訴える場合は、訴えの金額が140万円を超える必要があります。
弁護士が抱えている小さな訴訟を積み重ねて、140万円を超える裁判にする方法もあります。
過払い金を取り戻す為の訴訟の多くは、法律事務所があり、貸金業者の本社がある東京地方裁判所で実施されます。
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