過払い金請求が発生した背景

過払い金請求が発生した背景

2007年に貸金業法が施行されて以来、消費者金融の貸出金利は利息制限法の上限金利(貸付金額によって15%~20%)に統一されました。しかしながらそれまでは、消費者金融は出資法の上限金利である29.2%を基に貸出をしていました。

 

本来は、金銭の貸し借りは当事者同士の自由であり、貸出金利も自由に決めて良いものです。しかしながら、借入者の弱みにつけ込む悪質な業者が出る懸念があり、それを規制したのが出資法です。そして、出資法では金銭の貸付けを行う業者が金銭の貸付けを行う場合の上限金利を29.2%と定めました。

 

ただ、利息制限法という法律があり、金銭消費貸借契約における上限金利が15%~20%と定められており、その上限を超える利息分については無効とされていました。この利息制限法と出資法の金利の間が、「グレーソーン金利」と呼ばれていました。

 

ところが、消費者金融は利息制限法を超える金利での貸出をやめることはありませんでした。それには2つの理由があり、1つ目は利息制限法に従わなくても何の罰則を受けることはなかったからです。そのため、事実上利息制限法は無視されていました。

 

2つ目は、貸金業規制法に規定されていた「みなし弁済」の悪用です。みなし弁済というのは、利息制限法を超える金利であっても条件を満たせば有効とみなすというもので、条件には債務者が利息と「認識」している、債務者が利息を「任意」に支払った、法定書面が交付されている、などがありました。

 

しかし、このみなし弁済に対して最高裁判所は、任意で支払うべき利息を支払えなくなった時に、借入金を一括して返済しなくてはならないという契約がある以上、任意にはあたらないとしてみなし弁済を認めない判決を下しました。

 

この判決によって、みなし弁済として支払った利息はすべて「過払い金」となり、全国的に「過払い金請求」の訴訟が起きる発端となりました。

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