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返済できないとき!借金の法律が知りたい!借金・債務整理!

返済できないとき、借りたお金を返さなくてもよい法律がある?!

 

毎月返済に追われた人が助かった借金の法律規定!

 

平成23年6月23日に改正貸金業法は完全施行されました。
お金がないから借りた⇒借りたら返す必要がある⇒お金ないから返せない⇒返済のためにお金を借りる⇒利息だけでも膨大な金額になる⇒ブラックや多重債務者になってします。こうして消費者金融やサラ金など金融業者の餌食になってしまうのです。借り手も返せない人、つまり返済能力のない人には、お金を貸さないように、法規制が定められました

 

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改正貸金業法

<貸金業法が改正され、strong>改正貸金業法が、2011年6月より完全施行されました。グレーゾーン金利という、世にも不透明な法律の隙間が埋められました。高い利息を長期間支払ってきた人たちが、違法に支払わされてきた過払い金の返還請求を簡単にできるようになりました。不当な借金の督促に悩まされてきた債務者は、払い過ぎた返済金の返還訴訟を求めています。長期間、年29.2%というギリギリの利息を、何も知らないで取れたてられた人は、膨大な過払い金が発生している可能性があります。利息制限法の限度金利で、支払い済みの金利を引き直し計算すれば、過払い分が判明します。この過払い金に利息を付けて、返還してもらえます。
この現実の法改正や判例を知らない主婦や女性が、いまだに高金利の支払いをしている可能性は?サラ金や消費者金融に、過払い金の返還請求をするどころか、一人で思いつめて悩んでいるOLや主婦が、夜逃げをしたり、督促電話に毎日おびえるなんて・・・あってはならないことですよ!

利息制限法

利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):
貸付額に応じ15%?20%
出資法
出資法の上限金利(超過すると刑事罰):
上限金利は20%← (改正前は29.2%)

グレーゾーン金利

出資法の上限金利(改正前は29.2%)と利息制限法の上限金利との間にある金利ゾーンで貸金業者貸していた金利滞のこと。
★今回の改正貸金業法によってグレーゾーン金利は撤廃されました
利息制限法の上限金利を超えた金利での貸し付けは民法上無効です。また貸し付けた金融業者は、行政処分の対象となります。
貸付金が出資法の上限金利を超えれば、刑事罰の対象です。

 

 

過払い金を取り戻す根拠となる判例について

過払いとは、その名の通り余計に払ったお金であり、本来支払う必要のないお金です。ローマ時代ではありません。貸し手によって身体を拘束されることも奴隷にされることも国外に追放されることも殺されることもありませんし、あってはなりません。貸し手が設定しうる利息には上限があります。そこまで人類は前進したと言ってもいいのです。市場社会は弱肉強食の世界ですが、まだこの国では民主主義が死んではいないのです。少なくとも建前ではそうです。
 過払い金返還請求の前提には借り主が制限を超えた利息を任意に支払った事実があります。あまり調べずに貸し手の怖いお兄さんの迫力に負けて支払ってしまった場合などですね。交渉力や知識の点では貸し手は圧倒的に優位です。取引の回数も多いでしょうし、その都度知識や経験が積まれているわけです。どう債務者を追い詰めていくかにかけてはプロなのでしょう。脅迫や暴力すらありえます。以前、TBSで取り立ての番組がやっていましたが、激しいものです。借りた金は返すべきだと彼らは言います。それはそうなのですが、法規制を無視することはできないでしょう。国家というものがある以上は、その立法に従わなければならない。民主主義国家です。おかしいと思うのは自由なのですが、厳然と存在する法を無視した営業を行えば、貸し金業の許可が取り消されることもあり得ます。
 さて、昭和39年11月18日の最高裁判所の判例は、過払い金は元本に充当されるとした最初の判例です。制限超過部分は強行法規である利息制限法一条(利息)四条(違約金)に反し無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払いは弁済の効力を生じないとしました。
 弁済の効力が生じないのですから、たとえ借り手が利息、損害金と指定したとしてもその指定は無意味であり、結局その部分に対する指定はないのと同じであるから、元本が残存するときは、民法491条の適用により元本に充当されるとされました。
 民法491条は、債務者の弁済が全額を支払うのに足りないときは、費用、利息、元本の順で充当されるとする規定です。この判例では元本が残存する事例でしたので、利息として払った部分は無効なのですから、元本に充当されるということになります。
 過払い金返還請求は判例上認められた正当な権利というわけです。