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借金の法律

改正貸金業法

 

改正貸金業法(平成22年6月18日から実施)
1.総量規制で借入残高が年収の1/3を超えると、新規借入はできなくなった。
借入には年収を証明する書類が必要
2.上限金利は15%?20%になりました。29.2%は違法となりました。
3.貸金業者の規制が強化されました。

 

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利息制限法:◎利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効)
:貸付額に応じ15%?20%

 

金銭消費貸借の利息は、次の利率を超えた超過部分は無効(1条1項)
元本10万円未満→年20%

元本10万円以上100万未満→年18%

元本100万円以上→年15%

 

 

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利は撤廃されています。グレーゾーン金利での貸し付けは、行政処分の対象です。
※出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利がグレーゾーン金利でした

 

出資法
:平成22年6月18日から、出資法の上限金利は20%に引き下げられています。改正前は29.2%でした。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です

 

司法書士に依頼

過払い金返還請求というものがあるのを知り、地元の司法書士を訪ねました。
借入はすべて返済し終えているのですが、私がそういうものを利用していた時代は今よりも金利が高く、違法だったらしいのです。その法定金利を超えていた部分の金利を変換請求できるらしいのです。
この額、思っているよりもかなり大きいんです。
特に私のように5年も10年も借り続けて、最終的には全額返済している場合などは何百万という単位になるようです。
司法書士への依頼料がありますので全額とはいきませんが、たくさん戻ってくるように祈っています。

 

過払い金請求の特徴について

 

過払い金請求の手続きを行う事によって、金融業者へ払いすぎている金銭が手元に戻ります。

 

戻った金銭は借金の返済に充当する事が出来る為、借金を減らす事に繋がります。

 

(複数の金融業者から借入を行っている場合には、別の金融業者への返済充当を行う事も出来ます)

 

過払い金請求を行った金融業者からは将来的に借入を行う事が容易ではなくなる事があります。

 

過払い金の計算は今まで及び現在の借入記録と返済状況を参考に、法律に基づいて金利の利率を修正する事による引き直し計算を行います。

 

引き直し計算を行う事によって過払い金の額や残債及び借入金の完済時期等を算定する事が出来ます。

 

ちなみに引き直し計算の概算は市販されているソフトを利用する事によって知る事もできるものの、入力システムや専門用語を多用している場合がある為に正当な過払い金を知る場合には、法律の専門家へ相談を行う事が望ましいです。

 

過払い金請求に関する処理の進め方は一人一人によって異なる為、臨機応変に対応を進める必要があります。

 

法律の専門家によるアドバイスやサポートを受ける為には、法律相談を活用する事がポイントです。

 

良い法律の専門家を見極める事によって、適切に処理や交渉を進める事が出来ます。