利息制限法1条1項の規定
法定利息の超過分は無効!
利息制限法1条1項の規定では金銭消費貸借の法定利息の超過分は無効と規定されています。
元本が10万円未満の場合:年20%を超えるは利息支払う必要がない
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%を超える利息は支払う必要がない
元本が100万円以上の場合:年15% を超える利息は支払う必要がない
出資法5条2項
出資法5条2項によると、年29.2%を超える利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金だ、とありました。
かたや利息制限法には処罰規定がありませんでした。要するに、貸金業者が出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限りにおいて、刑事罰に該当しなかったのです。このために、これを知っていた消費者金融業者は、利息制法を超え、出資法5条2項所定の年29.2%以下の利息を平気で、借入をした消費者に要求して来ました。また善良な消費者は、何もしないで、言われるがままに黙々と支払ってきたのです。
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★改正貸金業法が完全に施行以前
改正貸金業法が完全に施行された平成22年6月18日以前には、貸金業者の貸付け金利はは、利息制限法利率を平気で超えていました。それでも、出資法5条2項所定の金利である年29.2%を超えていない限り、刑事罰に該当しなかったのです。利息制限法を超えてはいるが、出資法29.2%以下であるゾーンの利率がグレーゾーン金利といわれる奇妙な法律の狭間がありました。平成22年6月18日改正貸金業法完全施行により、この不明確な2重法律が改正され、違反ではあるが罰則規定のない曖昧なグレーゾーン金利が、やっと廃止されたのです。その結果、出資法の上限利率は20%と規定されました。ようやく20%を超える貸し付けは刑罰の対象とななったのです。この29.2%という高金利は、一般市民である日本国民が、消費者金融から借りていた金利です。平成22年6月18日までは、有効だったのです。貸し付けても罰則規定がないので、金融業者が、守らなかっただけのことだったのです。
貸金業法の改正により、全国の貸金業者は、利息制限法の規定に従い、貸付額に応じて15から20%の上限金利で金銭消費貸借を実施することになりました。それでも多くの業者は、上限金利すれすれの高金利を消費者に要求しています。
現在では、利息制限法の上限金利を超えた貸付は、貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。さらに20%を超え他貸し付けは、出資法違反となり刑事罰の対象になります。現在では、日賦貸金業者や電話担保金融業者も20%が上限金利とされています。
利息制限法と過払い金返還請求
この国で最も重要視している価値は、個人の自由(憲法13条)です。人類の歴史は自由を獲得する歴史と言われます。自由や平等という考えができたのは300年程度の歴史であり、近代以前の社会においてはそれぞれの人間に枠組みが課せられその中で懸命に生きていくというのが基本線でした。だから、士農工商があり、関所があった。それが最も生産性を高めるシステムだったためです。
それが産業革命によって個人が解放され自由平等という考えが生まれたわけです。自由になると、新しい弊害が生じました。解放された個人は欲望のままに利益を追求し、アダムスミスのいう予定調和は訪れず、貧富の格差が生じ、環境も破壊されるようになったのです。こうした問題は社会内部の自浄力によって解決しえず、国家にその解決が求められるようになりました。弱肉強食になってしまったのです。
強いものが弱いものの自由を食っていく。弱いものにとって、自由とは飢える自由になってしまいました。こうしたコンテクストの中でなされた立法が、生活保護法や労働基準法、借地借家法なのでしょう。利息制限法もまたこの中に含まれるように思います。ありのままの世界である弱肉強食的な世界を修正するというものです。
利息制限法1条では上限利率が定められています。元本100万円以上であれば15%、10万円以上100万円未満ならば18%、10万円未満ならば20%となっています。これを超える場合には超過部分については無効になるとされているのです。
現実の金融業者の中にはこの利率を越えた利息を課する業者がいます。30%近い利息とかですね。そこで、上記制限を越える利息を業者が受けていた場合、それは不当利得(民法703条、704条悪意と推定される場合とそうでない場合がある)となり、これによって損失を受けた借り手は、貸し手に対して過払い金の返還請求ができるのです。
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