過払い金が発生しています!利息制限法と貸金業法って?
利息制限法
利息制限法1条1項では、金銭消費貸借の法定利息が超過分すれば、その金利は無効とされています
借りたお金の元本が10万円未満の場合だと、年20%!元本が10万円以上100万円未満時は年18%!元本が100万円以上なら年15% を超えた場合は、その超えた金利は支払う必要がないってことです。それを知らないで支払わされてきた借金地獄や多重債務者は、払わなくてもよい金利を、要求され苦労して支払ってきたことになります。
利息制限法では、利息制限法の利息以上の金銭消費貸借契約をしても、処罰の規定はありませんでした。ですから貸金業者が、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、貸金業者は、刑事罰にならないことになっていたのです。それをいいことに消費者金融会社は、利息制限法の金利を超え、出資法5条2項所定の最高金利年29.2%以下の高金利を何も知らない消費者に、支払うように要求し続けて来ました。
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グレーゾーン金利
以上のように平成22年6月18日の改正貸金業法が施行されるまでは、消費者金融会社の融資する利息は、利息制限法利率を無視知っていました。それでも、出資法5条2項所定の年29.2%を超えないなら、刑事罰に該当しなかったのです。この利息制限法を超えているが、出資法の金利29.2%以下の貸し付け利率が、悪名高いグレーゾーン金利といわれる金利でした
出資法
出資法5条2項によると、年29.2%を超えた利息での契約をすれば、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処することになっています。
過払い金返還請求
消費者金融会社から、グレーゾーン金利を長年請求され、支払ってきた債務者は、不当に高い金利で、不必要な返済金を支払ってきたことになる可能性大です。
長い期間の間、利息制限法を超えた違法な高い金利を支払ったなら、本来あるべき利息での引き直し計算をすれば、ずいぶん昔に、借金は完済していた可能性が考えれます。
利息制限法超過分の金利返済額を元金に充当してみると、相当以前に借金は、すでになくなっていた。そして、本来支払う必要のない利息を、苦労して借りまくって、消費者金融に返済してきた可能性があります。
もう借金は返済終わっていたのに、毎月返済の督促請求を延々と債務者にしていました!
もうすでに借金完済している状況だったのに、毎月支払ってきた消費者金融やサラ金などに返してきた返済金が過払い金といわれるものです。
過払い金返還請求は、払い過ぎた過払い金を、消費者に返還要求です。
長い間、返済してきた年29.2%の高金利の違反部分を取り戻せる過払い金請求は早めにしましょう。時効は10年で成立します!過払い金返還請求はできるだけ早くしてください。!任意整理は、借金の利息を減額したり、減額したりする制度です。サラ金や消費者金融などから借りていた借金の高金利を、過去にわたって適正金利で計算し、過払い金の請求をできるだけ早くしてください。
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