改正貸金業法!借金整理のチャンス到来!
改正貸金業法は、カードキャッシングを貸金業者からしている、一般の人にとって重要な影響ある法律です。
今まで普通にATMからキャッシングしていた人が2010年6月18日より急に規制がかかったのです。
特に収入のない専業主婦は、旦那で内緒でキャッシングを重ねてきただけに、大打撃をこうむっています。
法規制により、年収の1/3を超える借金ができなくなりました。
そのあおりを受けて、収入のない専業主婦は、借入をできなくなったのです。
つまり平成22年6月18日の改正貸金業法完全施行日から、収入のないし専業主婦名義のキャッシングができなくなりました。今まで貸金業者や消費者金融のATMカードまたはクレジットカードキャッシングを、銀行やショッピングセンターなどのATMを利用してお金を借りていた方が、突然借りれなくなったのです。何も知らなかった専業主婦の方は、びっくりされたと思います。突然、ATMからお金が出なくなったのですから!その理由もわからず、ATMの前で途方に暮れた方も多いだろうと思います。
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クレジットカードキャッシングは、大手のカードだから大丈夫だと思っても、金利、つまり利息はサラ金と同じく29.2%という高金利でした。したがって長年クレジットカードキャッシングを利用して借金苦にある方も、当然払い過ぎた金利を取りもどせる債務整理ができます。
改正貸金業法の内容は、
1.総量規制により年収の1/3までしか貸し付け出来ない、つまり借りれないので、過剰融資がなくなる・・・・。
2.上限金利が15-20%となりました。消費者金融が当たり前にとってきた、29.2%の利息はなくなりました。このことにより29.2%-15・20%の金利の差額が、過払い金発生となったのです。
3.貸金業者の規制が強化され、貸金業務取扱主任を置かなくてはならなくなりました。
利息の上限は、利息制限法の15-20%となりました。
出資法の上限が20%になったので、出資法と利息制限法の間に合ったグレーゾーン利息による貸し付けができなくなりました。
出資法の上限金利を超えた利息での貸し付けは、刑事罰の対象になります。
利息制限法を超えた貸し付けは民事上無効であり、その貸付は行政処分の対象となります。