キャッシングやカードローンの過払いの原因とは

そもそも、「過払い金」というのは何なのでしょうか。

キャッシングやカードローンの過払いの原因とは

 

最近、「キャッシングやカードローンに関する過払い金返還請求」という言葉をよく聞きます。
テレビコマーシャルはもちろんのこと、新聞広告や折込チラシにまで過払い金返還請求の広告が掲載されております。

 

しかしそもそも、「過払い金」というのは何なのでしょうか。
過払い金というのは、本来キャッシングやカードローンの会社に支払う必要のないお金のことです。
しかし、ここで疑問が生じてきます。
それは、本来支払う必要のないお金を、消費者はなぜいつの間にか支払っているのでしょうか。
その理由というのは、実は本来支払う必要のないお金というのは、元金のほうではなく利息として徴収されていました。
そのため、消費者も気づきにくかったのです。
つまり、利息を支払いすぎたということになるのですが、本当にそのようなことがあるのでしょうか。

 

過払い金を紐解く上で、キーワードとなる言葉があります。
それは「グレーゾーン金利」という言葉です。
ではこのグレーゾーン金利、いったい何なのでしょうか。
グレーゾーン金利というのは、法律に違反をしてるが罰則がないという状態の金利のことです。
本当にそのような金利が存在するのでしょうか。
実はかつて、そのような金利が存在していたのです。

 

このグレーゾーン金利を説明する上で欠かせない法律が2つあります。
それは「利息制限法」と「出資法」という法律です。
かつて、この2つの法律の間で食い違いがありました。
利息制限法によれば、年利は20パーセントを上限としておりました。
一方出資法によりますと、年利は最高で29.2パーセントということでした。
では、これらの法律に違反した場合には、罰則があるのでしょうか。
出資法に違反をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金がかせられます。
しかし、利息制限法に違反をしたところで、特に刑事罰というのは設けられておりませんでした。
つまり、年利20パーセントから29.2パーセントの間の金利でお金を貸していれば、法律違反の状態ではありますが、刑事罰が科せられることはありません。
これが「グレーゾーン金利」の正体なのです。

 

もちろん、このような法の抜け道をいつまでも許しておくわけには行きません。
出資法の上限金利が29.2パーセントから20パーセントに引き下げられました。
これによって、利息制限法と同一金利となり、グレーゾーン金利は現在ではありません。
しかし、過去でグレーゾーン金利でお金を借りていた人は、支払いすぎた利息というのがあります。
これが過払いなのです。

 

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