利息制限法と出資法
2年前の平成22年6月18日までは、
消費者金融業者の貸付け利息は、利息制限法利率を超えていました。
その状況、つまり利息制限法利率を超えていても、
出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰に該当しませんでした。
グレーゾーン金利
利息制限法を超え、出資法29.2%以下の利率がグレーゾーン金利でした。
平成22年6月18日改正貸金業法完全施行によりグレーゾーン金利は廃止されたました。
出資法の上限利率は20%に抑えられ、
20%を超える貸し付けは刑罰の対象となりました。
貸金業者は利息制限法により、貸付額に応じて15〜20%の上限金利での貸付けることになりました
また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になり、20%を超えれば出資法違反で刑事罰となります。
日賦貸金業者や電話担保金融業者も20%が上限金利とされました。
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