総量規制下での借入
個人が借りる総量規制では、原則として、借りる方の年収等の3分の1までが借りれる総額というこのになりました。年収に対する異常な割合の借金が制限されることのなりました。
最高裁の判決
最高裁昭和43年判決では、グレーゾーン金利部分の過払い金は、返還請求が可能である、とされました。長年、違法な高金利をサラ金などの金融業者に支払ってきた人々にとって、過払い金の返還請求をできることになりました。長期間、高金利を支払ってきた人が、過払い金を取り戻せる判例が出たのです。
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金融業者に対して、個人の消費者が過払い金の返還請求をすることはできます。ただし相手は海千山千のサラ金です。法律違反は知っていたが、罰則規定がないことを理由に、平気で高金利を要求して、督促まで毎日してきた相手です。個人で戦うには、相当な覚悟と知識が必要でしょう。相手も貸金を専門にしている業者です。返還請求を受けたからと言って、そう簡単に変換すると考えないほうが、よいでしょう。
途方に暮れた状況で頼れるのは、国家資格の司法書士や弁護士ということになります。無資格の仲介人に依頼することは、かえって問題を引き起こすだけなので、絶対やめてください。