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特定調停!借金・債務整理

特定調停は、裁判所の仲介により任意整理の手続きをする債務整理です。過払い金の返還請求は別途する必要があります。

 

特定債務者の経済的な再生の為になされる民事調停手続きで、債権者や利害関係者との間の利害関係調整にかかる民事調停です。

 

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借金返済ができない債務者

特定調停は、借金返済ができない債務者(特定債務者)とその貸主との仲介を裁判所がなすことにより、債務減額の合意により、債務者の経済的更生を支援する制度といえます。

 

特定債務者とは

弁済が不能に陥る恐れのある金銭債務者
債務超過に陥る恐れを有する法人

 

民事執行手続の停止等

裁判所は、特定調停が終了するまでの間、民事執行の停止を命じことができます。(特定調停法7条1項)

調停の効力

当事者間での合意が成立した調停の効力は絶大です。調書の記載又は決定は裁判上の和解と同一の効力があるのです。
調書の決定は和解調書や確定判決と同様に債務名義となります(民事執行法22条7号)。これに基いて強制執行ができます。

 

 

住宅ローンが支払えなくなり、他の金融機関からも借入をおこないました。その結果、どちらも支払が困難になりました。多重債務と言うそうですが、まさにその状態です。無料の弁護士との相談で、債務整理をおこなう必要があることを告げられています。住宅ローンについては、住宅を任意売却で手放す方向で不動産業者に動いてもらうことになりそうです。残債が残る可能性もありますが、売却後に話合いをすることになります。金融機関からの借入も弁護士から特定調停を利用して解決することを提案されています。

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